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注文の付加価値税は払い戻しできますか?

あなたのビジネスが付加価値税の還付対象か確認し、支払った付加価値税を所轄の税務当局から取り戻す方法を学ぼう

この記事では、付加価値税(VAT)の還付に関する重要な情報と、あなたのビジネスが対象かどうかをわかりやすく説明します。通常、事業者は、付加価値税が課された法域の税務当局から、支払った付加価値税を還付申請できます。多くの場合、あなたのビジネスが付加価値税の登録をしていない、または付加価値税が課された法域に所在していない場合でも適用されます。ここでは、付加価値税の還付に関する基本ポイントと検討事項を、順を追ってご案内します。


付加価値税の還付を理解する

具体的な話に入る前に、付加価値税の還付について整理しましょう。付加価値税(VAT)は、多くの国で商品やサービスに課される消費税です。VATの対象となる商品やサービスを購入すると、基本価格に上乗せされた金額を支払うことになります。ただし、特定の条件下で事業者は、この支払った付加価値税を払い戻し(還付)として請求できる場合があります。この支払済みの付加価値税を取り戻す手続きを、付加価値税の還付と呼びます。


付加価値税の還付対象

付加価値税の還付を受けられるかどうかは、事業所の所在地、付加価値税を課している国の現地法規、そしてその国での事業活動など、いくつかの要因によって変わります。重要なのは、原則として、該当する法域で付加価値税の登録義務がない場合にのみ還付の対象になるという点です。すでに登録している場合は、通常、次回の付加価値税申告の際に発生した付加価値税を控除できます。では、地域ごとの適用条件を見ていきましょう。


ヨーロッパにおける付加価値税の還付

欧州連合

2021年1月1日現在、欧州連合(EU)を構成する国は次のとおりです:オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン。

EU域内での設立状況によって、企業の付加価値税(VAT)の還付手続きは異なります。

EU域内に設立された事業者

EU加盟国は、他の加盟国に所在する適格な事業者に対して付加価値税(VAT)を返金する義務があります。対象となるには、返金を申請する加盟国内で課税対象となる商品やサービスの提供を行っていないことなど、特定の条件を満たす必要があります。返金申請の期限は、返金対象期間の翌年9月30日で、申請の提出から概ね6か月以内に返金処理が行われます。

EU域内に設立されていない事業者

EU域内に設立されていない事業者でも、一定の要件を満たせば付加価値税(VAT)の還付を受けられることがあります。一般的な要件には、申請者が居住する法域で同様の付加価値税の救済措置が提供されていること、そして還付を申請する加盟国でその事業者が商品やサービスを供給していないことが含まれます。還付申請の期限は、通常は暦年末から6か月以内(翌年6月30日)です。ただし、EUの各国によっては申請期限が異なる場合がある点に注意が必要です。EU域内に設立された事業者の場合と同様に、EU域外に設立された事業者の還付も、一般的には申請の受領から6か月以内に処理されます。

イギリス

2020年12月31日以降に英国で発生した付加価値税は、英国の現地ルールに従って払い戻し手続きが行われます。払い戻しの対象となるにはいくつか条件があり、買い手が英国の付加価値税を自己申告する場合を除き、申請者が英国で課税売上を行っていないことが含まれます。英国の付加価値税の払い戻し申請は、前年7月1日から当年6月30日までに発生した付加価値税について、12月31日までに提出する必要があります。英国税務当局は、通常これらの申請を6か月以内に処理します。

より詳しい情報については、非EU企業向けの付加価値税(VAT)還付に関する英国政府のガイダンスを参照してください: https://www.gov.uk/guidance/vat-refunds-for-non-eu-businesses-visiting-the-uk

ノルウェー

ノルウェー国外に拠点がある事業者で、ノルウェーの付加価値税を負担した場合、一定の条件を満たせば還付を申請できます。主な条件のひとつは、過去12か月間にノルウェーでの課税売上が50,000 NOKを超えていないこと。前年分の還付申請の提出期限は9月30日で、審査期間は通常6か月以内です。

詳しくは、ノルウェー税務当局のガイドラインを参照してください:https://www.skatteetaten.no/ja/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/refund-of-vat-to-foreign-businesses/

スイス

スイス以外の事業者がスイスで発生した付加価値税は、スイスまたはリヒテンシュタインで課税対象となる供給を行っていない場合、払い戻しを申請できます。ただし、世界売上高が10万CHFを超え、スイスの付加価値税の申告義務がある事業者は払い戻しの対象外です。こうした事業者は、スイスで発生した課税売上の「最初の1フラン」からスイス付加価値税の登録が必要で、発生した付加価値税はスイスの付加価値税申告で控除・還付を申請してください。払い戻しの可否は、申請者の本拠国がスイスの事業者による付加価値税の払い戻し申請を認めているかどうかにも左右されます。払い戻し申請の期限は、対象となる請求書が発行された暦年の翌年6月30日です。スイスの付加価値税の払い戻しは、通常、申請日から6か月以内に処理されます。


ヨーロッパ以外での付加価値税の還付

オーストラリア

オーストラリアでは、オーストラリアの物品・サービス税(GST)に登録している事業者だけが、国内で発生したGSTの還付を申請できます。海外拠点を含む事業者が、自社の事業のためにオーストラリアで仕入れを行う場合、必要に応じてGSTに登録することができます。ただし、非オーストラリア企業が「限定登録(limited registration)」を選択した場合、発生したオーストラリアのGSTを回収(還付)することはできません。

ニュージーランド

オーストラリアと同様に、ニュージーランドではGSTの登録事業者のみが、国内で発生したGSTの還付を申請できます。ニュージーランドで課税対象の供給を行っていない海外事業者でも、一定の条件を満たせば、発生したGSTを回収するためにGST登録の対象となる場合があります。


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この情報は一般的なご案内であり、財務や税務の助言ではありません。事業に関する具体的なご相談は、資格を持つ税理士にお問い合わせください。なお、Gelatoは税金の還付申請の処理やサポートはできません。

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